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家族信託
目次
- ○ 【認知症対策】
- ○ 【家族信託】
- ○ 【一般的な信託方法】
【認知症対策】
高齢化時代のいま、相続が起きる前にある問題が起きています。
それは認知症により資産が凍結されるリスクです。
(2015年厚生労働省発表)
2012年 462万人 65歳以上の高齢者7人に1人
2025年 700万人 65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になるとも言われています
法律行為や手続きが出来なくなります
この期間の対策をせず意思能力を喪失すると → 成年後見制度に移行
- 後見人がつくと財産は裁判所の監督下におかれ資産の運用、処分等財産の管理に相当の制約がかかります → 実質 資産の凍結状態に
- 後見費用として月2万円~5-6万円を後見人に支払い続けることになります
- 後見人は裁判所が選任した第三者のためトラブルも散見されています
では、どうすれば資産凍結リスクを回避して財産管理ができるのか???
それが民事信託(家族信託)という制度です。
【家族信託】
家族信託を一言でいうと、 自分の財産を家族に管理を託す方法です
※また遺言は1代限りの財産承継方法ですが、家族信託は孫やひ孫の代まで承継方法を決めておくこともできます。
【一般的な信託方法】
信託される財産は「不動産」 「現金」 「自社株式」 が一般的です
- 認知症を発症してからでは契約ができません。
- 正しい判断力、意思能力があるうちに、しっかり家族と話し合い契約をすることが必要です。