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2022/02/17
所得税確定申告書の区分欄って、なに?
2月16日から所得税の確定申告が始まりましたね
事業所得がある方でも、早い人は初日に終わったよ~なんて声もちらほら
お商売(事業)をされている方はこの時期に慌てないように、日々の手元資金や毎月の業績を把握するためにも月次(毎月記帳、集計、損益の把握)処理をすることをお勧めします
って言うよりも、これは必須ですね(^_-)
では本題に戻りますが
令和3年分の確定申告書に記載箇所が増えてますねぇ
それは申告書の赤い枠のなか『区分』欄です
確定申告書
ここには『番号』を記入(入力)しますが
事業欄の区分と不動産欄の区分へは次のいずれかとなります
1 電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について 電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
2 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除く)
3 総勘定元帳、仕訳日記帳等を備付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って 記帳している場合(1及び2に該当する場合を除く)
4 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合
(2に該当する場合を除く)
5 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む)
雑欄の区分ですが 業務の区分は記入不要とあります
その他の区分には
1 個人年金保険に係る収入がある場合
2 暗号資産取引に係る収入がある場合
3 1及び2の両方がある場合
のいずれかです
補足:雑の業務って何が該当するの?
こちらは、副業に係る収入のうち『営利を目的とした継続的なもの』が該当します
いつかしないといけない事はさっさと終わらせて、ポストコロナで何をするのかをゆっくり考えてみてはいかがでしょうか
申告書の手引きはこちらからhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/002.pdf