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2021/10/20
年末が近づくと
年末が近づくと、『今年も子供や孫に贈与をしておこうと』考えられる方が
多くいらっしゃいます。
その贈与の中の【暦年贈与】ですが、政府が廃止の方向で検討しています。
(2020年12月に財務省から発表された税制改正大綱に掲載されています)
正確には生前に行った贈与も相続財産として加算する!です
ではいくら加算されるのか?ですが
現在は相続が起きた場合、相続開始時点での財産に相続開始前3年以内の贈与財産を加算して
相続税を計算する方法がとられています。
今後はこの相続財産に加算する期間が現行の3年以内の贈与から、
5年以内?10年以内?15年以内? のいずれかに延長
あるいは、生前に行われたすべての贈与を加算する検討がされています。
早いタイミングで次世代に資金移動をして経済の活性化を狙っての改正ですが、果たしてどうなんでしょうか。
暦年贈与が廃止なのか、加算する期間が長くなるのか?
の続編は情報が揃い次第、改めてお伝えしますね。
相続税や贈与税でどうすればいいのかわからない・・・など
お困りの方は遠慮なくお問合せくださいね。