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2021/01/23
相続必要書類 通帳編
「通帳5年分ありますか?」
「? 5年分ですか?」
「そうです、故人様の通帳5年分です。」
「・・・ないですね」
これは相続税の申告依頼を頂き、「どのような財産」をお持ちだったかをお聞きし
必要書類をお伝えしている時の会話です。
実は、最近この会話が増えてます。
どのような財産・・・家、現金、預金(普通預金・定期預金)、株、車、生命保険etc
この辺りがすぐに思いつくところでしょうか。
過去の経験から普通預金は100%の方がお持ちでした。
でも、通帳はと言うと、繰り越すと捨ててしまわれる方や
葬儀後申告のご依頼をいただくまでの間に故人様のものを整理される方も最近よくお見受けします。
では通帳がない場合はどうするのか?
預金口座のある金融機関の窓口で取引元帳(名前は様々)の発行をお願いして頂きます。
相続では他にも揃えて頂くものはたくさんあります。
なので通帳が5年分あるだけでも相続人様の気持ちは楽になるのです。
ではなぜ5年なの?
(税務署は10年分見ているとか)
これは国の権利として遡って(税額)決定をしてもいい期間が5年(以前は3年)あるからです。
なにを見るの?
・家族に流れているお金はないか (贈与の有無、申告の確認、名義預金など)
・高額なものを購入していないか (相続財産への計上漏れはないか)
・生活費の引出、引き落とし口座として使われている通帳か
など、調査で質問をされそうな内容を事前に確認しています。
内容を確認せず、もし調査で聞かれたらアタフタしてしましますよね。
そうならない為に預金の動きを事前に確認しきちんと説明できるよう準備するためです。
もちろん贈与税申告漏れなどがあれば指摘される前に申告をして頂きます。
通帳にはいろんな人生が綴られています。
ご自身や親御さんの通帳は捨てずに残しておいてくださいね。