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2020/09/01
民事信託コンサルタント™
早いもので9月に入りました。
年初から8ヶ月に渡る講座が終わり
『民事信託コンサルタント™』 を取得しました。
民事信託を一言で言うと 認知症対策であって相続税対策ではありませんが
認知症になると、契約事(署名をしたり印鑑をおさないといけないような手続き)が出来なくなります。
もちろん生前贈与や相続対策もでず、実質資産が凍結されることに。
これを回避する契約が民事信託(家族信託)です。
・どんなことができるのか
・どんな人がしておけば良いのか
・何を信託するのか
・誰に託すのか
など、具体的に内容を知りたい方は
メール又はお電話でお気軽にお問い合わせください。