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2019/05/07

10日納付期限の納付書の書き方

GWも終わり、新元号初仕事をされている方が多いのではないでしょうか。
経理担当者はこの週末に源泉所得税の納付処理がありますね。

毎月10日に納付期限がある源泉所得税等の納付書の記載方法についてご案内しております。

納付書記載方法  ← こちらをクリック

原則 平成と印字されているものは令和に訂正せず、31年 ⇒ 1年 と記載する
例外 31年5月10日と記載しても有効なものとして取り扱う

令和は5月1日からですので、今月5/10に納付する納付書については従来通り 平成31年4月◎日分 となるのでご注意くださいね。

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